生活福祉資金貸付の償還免除規定に関して
借金の連帯保証人になっており、先日借主が自己破産した為、
全額返済する必要に、迫られています。
なお債権者は、社会福祉協議会で、生活福祉資金貸付制度による借金となります。
現在、元金約50万、延滞利子約30万円程度となっております。
どちらも返済が難しい旨、県の社協に訴えましたが、
減額交渉も受け付けないと言われてしまいました。
自分としては、なんとか借金を減らすことが出来ないか模索したところ、以下のページに償還免除規程があることが分かりましたが、
内容の解釈が難しく、ご教示お願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4117&dataType=1&pageNo=1
【質問1】
第1 償還免除の適格要件にある「借受人が死亡」は、今回のような借受人の自己破産も、合致しますでしょうか。
【質問2】
第1 償還免除の適格要件にある「当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき」とは、どの程度の経済力未満になるでしょうか。
【質問3】
第2 償還免除の資金的要件の記載内容が、理解できません。
一部元金を補填するように見受けられたのですが、法律に詳しく無い人間でもわかるよう
解説頂けないでしょうか。
①償還免除の適格要件にある「借受人が死亡」は、今回のような借受人の自己破産も、合致しますでしょうか。
>>該当する余地はありません。その他の要件にも該当しません。
②償還免除の適格要件にある「当該償還未済額を償還させることが困難であると認められるとき」とは、どの程度の経済力未満になるでしょうか。
>>一般論としてのご回答は難しい内容です。社協側の判断次第です。
③償還免除の資金的要件の記載内容が、理解できません。
>>社協側に十分なお金がプールされている状況でなければ償還免除できない(社協が立ち行かなくなる危険を負ってまで償還免除はできない)という規定ですのであなたの現状如何が問題となる条項ではありません。
結論としては償還免除は受けられません。