訪問販売詐欺 書面の有無

訪問販売で羽毛布団を高額で買ってしまった。
3点セット49万+2点無料
頭金を2万支払い

5/12日に一括購入として契約を結ぶ
明らかに訪問販売 羽毛布団詐欺で調べたことと一致
5/13日にクーリングオフしますと言ったらその日の夜に取りにきたがクーリングオフしますの後にグレード下げて購入の勧誘話の後に自分がはっきりと言って頭金と商品を返品しました。
クーリングオフはこれで成立したので 書面の有無を聞いたがこれでもう終わったのでなんの心配も入りません。もし心配でしたら、お送り下さいと言われました。
念のため動画もとってあります。
場所は自宅で行いました。
やはり書面を出さなければトラブルになりますでしょうか?

クーリング・オフは書面ですることが原則で、法律にもそのように書いてあります。
口頭でクーリング・オフをしたものの、クーリング・オフの事実について十分な証拠がなく売主側の代金支払請求を認めた裁判例も存在しています。

国民生活センターの案内ページを参考に、書面でクーリング・オフの通知を行ってください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

より確実な方法をご希望であれば、通知書の発送を弁護士にご依頼ください。

特定商取引法
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が主務省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。