マネジメント契約の解除方法
昨年の6月にエンタメ事務所と契約を結びました。1年ごとの自動更新ですが、契約解除したいです。
事務所の社長は逃げたので連絡はつきません。
会社自体は別事業で登記だけはしているみたいですが、おそらくその住所に会社はないです。
契約書自体にまだ効力があるのか分かりませんが、しっかりと切っておきたいので手続き方法を教えてください。
こんにちは。
そうした状況であれば契約をきちんと解消しておきたいと思われる気持ち、よくわかります。
まず、契約を解除できるかどうかという点についてですが、これは契約内容によります。
契約書を作成済みであればその内容を確認してみる必要があるでしょう。
途中解約できる条件などが書いてあればそれに従って解除するということになります。
途中解約の条件が書かれていない、あるいはその条件を満たさない場合、契約期間中に解除するのは少し難しいです。
社長が逃げてしまって連絡がつかないということなので「信頼関係が破壊された」といった理由で契約解除を申し入れることになるでしょう。
解除は相手方に通知する必要があります。
口頭でも可能ですが証拠を残すために書面で解除通知を送ったほうがよいでしょう。
登記簿上の会社住所にまず解除通知を送ってみるとよいと思います。
会社がその住所に存在しておらず通知を送っても届かない場合は裁判所を使って公示する方法で解除を行う必要があります。
この公示の手続については下記の裁判所HPをご参照ください。
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html
ご参考になれば幸いです。
相談ありがとうございました。
内容証明は行わず、一度通常の郵便で解約の通知を送り、帰ってきてしまったら裁判所での手続きという流れで大丈夫でしょうか?
あと、登記されている住所が他県なのですが他県の裁判所に出向かなければできないということでしょうか?
追加でのご質問ありがとうございます。
手続の順番としては書かれてるとおりです。
まず郵便で解約通知を送り、それが届かずに戻ってきた場合、その戻ってきた郵便物(封筒と通知書)を添えて裁判所で公示の手続を申し立てるという流れになります。
裁判所は「相手方の最後に判明している住所を管轄する裁判所」です。
通常は登記されている会社の住所または代表取締役の住所が管轄裁判所になるのではと思うのですが、詳しいことは裁判所に問い合わせて尋ねてみるとよいと思います。ちなみに担当する裁判所は地方裁判所ではなく簡易裁判所となります。
手続自体は郵送のやりとりだけで可能だと思います。
参考になれば幸いです。
谷様、訂正で既に会社解約してるみたいです。その場合は一度普通郵便で送付する行程を省いて手続きできますか?
会社がその住所に無いという証明などが必要なのでしょうか?
追加でのご説明ありがとうございます。
「会社解約」ということは会社として解散済みということでしょうか。
その場合、aaa様が契約を結んだ相手方である会社はすでに存在しないということになりますので解除通知を送るまでもなく契約は終了になっているはずです。
会社の代表者個人との間での契約書になっている場合にはその個人あてに解除通知が必要ですが、そうでなければそのまま放置すれば大丈夫です。
谷様、度々ご回答ありがとうございます。
会社の登記自体は残ってるみたいです。
が、会社住所はレンタルオフィスのようなものだったみたいで既に解約されています。
お返事ありがとうございます。
そういう状況であればやはり「その住所宛てに一度通知書を送ったが届かなかった」という形にする必要があります。
通知書を郵便で送付する行程は必要だと思います。
細かい部分に関しては申立を行う簡易裁判所に問合せて必要書類や手続を確認しつつ進めるのが確実です。