支払い滞納 高校生 取消通知
高校2年生.16歳です。
3ヶ月前にペイディという後払いサービスを利用して、Amazonで購入しました。35000円程度です。
まだ払えてなく、先月ぐらいから原田国際法律事務所が電話があり、15日までに払わないと法的措置措置を検討せざるを得ませんときました。
未成年は取消通知ができるのことですが、どうやってやればいいのですか?
詳しく教えて頂きたいです
相手方が依頼している弁護士事務所宛に契約取り消しをする旨の書面を郵送していただければ足ります。
なお、未成年者取り消しはどのような場合でも認められるわけではありません。
一例としては、親から事前に使うことを許されていた財産(小遣い)の範囲内の契約である場合や、自らは成年者であると嘘をついて契約をした場合等です。
当該サービスのことは詳しく知りませんが、通常は利用前に成人であることやそうでない場合には親の同意を得ていることについて確認がある場合がほとんどです。その様なときに嘘をついていないかはご確認ください。