共有財産(貯金)について

協議離婚が難航していて半年経ちます。
原因は旦那のモラハラによる性格の不一致です。
心身症を患い、本人と対面する事が怖く今は実両親が間に入ってやりとりしています。

自宅と実家が同じ敷地内にあるので、私と子供は実家で過ごし顔を合わせないようにして生活していましたが、6月から旦那が東京に引っ越す事になりました。

6月から婚姻費用の支払いを要求しましたが、実際に生活が始まらないと金額を決められないと拒否されています。

せめて、共有財産(貯金)だけでも折半して欲しく交渉していますが。
『6月から新しい会社に勤める為、忙しい。』と言われ話が進みません。

婚姻生活中はあちらがお金の管理をしていた為、口座を確認しました。
生活費と個人で使用する費用は分けていると話していましたが、実際は同じ口座から引き落としていました。
生活費として使っていた口座が共有で使用し貯蓄していた物になるので、残高を折半したいのですが。
旦那は個人の金も入っているからと拒否しています。
旦那個人の費用を証明するものはありません。

忙しいを理由にこのまま支払いせずに、遠い土地に行かれるのは不安です。
私には共有財産を折半する権利はありますか?
この場合、旦那が個人資産だと言い切る額を残高から差し引かなくては行けないですか?

婚姻費用については既に請求が認められる状況です。
任意に支払いがないということですあれば、離婚調停の利用も視野に入れてください。

また、共有財産の分与については、離婚が成立しないと請求できるものではありません。
ですので、離婚が成立していない今の段階で分与を請求することはできません。

個人の金というのが何を指すのか不明ですが、婚姻期間中に形成した財産は夫婦の共有財産と推定されます。
婚姻前からご主人が有していた財産や、相続で受け継いた財産が個人の財産ということなります。

半年間も当事者間の交渉を続けながらもうまく言っていないということですから、弁護士へのご相談も必要なケースかと思います。

離婚前の生活費的な婚姻費用の請求はできます。
財産分与は、基本的に夫婦で築き上げてきた財産を夫婦関係を解消する際に清算する意味合いになりますので、離婚の際に決めることがほとんどです。

離婚・財産分与、婚姻費用請求の調停の申立てを視野に入れて弁護士にご相談をご検討されてはいかがでしょうか。

>私には共有財産を折半する権利はありますか?

共有財産の折半(財産分与)は離婚時に請求できるものですので、離婚前に分与を請求することはできません。

>この場合、旦那が個人資産だと言い切る額を残高から差し引かなくては行けないですか?

ご主人が言う個人資産とはどのような資産なのかによりますが、婚姻後に形成した財産であれば夫婦共有財産と推定されますので、財産分与の対象となります。