初対面の人の財布から1万円を抜き取ったあと、、

5月9日(日)
初対面の人とコンビニの目の前で座ってお酒を飲んでいて、お互いにかなり酔っていました。

私がお金に困っているという話をした後に、
その人が「ほらよ」っと言いながら財布を私の横に置いてなぜか立ち去ってしまいました。
その後、その人がどこに行ったのかは分かりませんが、私はお金に困っていると話したのに、なぜそんな人の前に財布を置いたのだろう。と思いながらも、魔が差したことと少し貰ってもいいという意味だったのか、と思い1万円を取ってしまいました。

その後、本人が財布を確認してお金が少ないことに気づき、相手はあげるなんて意味じゃないし、「ほらよ」なんて言っていない。となり、水掛け論になったのですがお金を返せずに私はタクシーに乗ってその場から離れました。

後日、連絡先が分かったので謝罪をして返金の旨を話したところ、
被害額が2万円だということ
被害届を出されたくないなら20万円支払うべきだと言われ、
更に被害届を出したら逮捕されて社会生活ができなくなる。だったら罰金だと思って20万円払った方がいいんじゃないか。
と言われました。

前科、前歴がありますし、もう逮捕はされたくないという思いから、20万円支払おうと思おっていますが、今回の場合は今後どのように対処すればいいのでしょうか。

恐らく、相手は既に被害届を提出済みだと思います。
5月12日(水)の夜に刑事課の方から電話がきました。

軽率な行動だったと反省しております。
対応を教えてください。よろしくお願いいたします。

単純な窃盗で被害金額の10~20倍の示談金の要求は恐喝罪に問い得るように思われますので、既に警察の方から連絡があるのであれば、たとえば、①被害金額を弁償する意思はあること、②出頭要請があれば必ず応じる意思があること、③逮捕されたくないなら20万円を払えと要求されていて逮捕されたくないので支払ってしまおうとも思っているが、先方の要求行為は恐喝には当たらないのか念のため確認したいこと等を説明することが考えられるかと存じます。

一般論として、逮捕を回避するためには、定職があって定住先もあり、捜査には協力する意思があり、逃亡のおそれ等がないことをきちんと説明することが重要です。

過去に前科があっても即逮捕とはならないのでしょうか?
微罪処分は難しいようですが、相手に嵌められたとも思っています。示談金目当てなのは明白なので。

また、恐喝ということでこちらから被害届を出すことは可能でしょうか。それで相手が逆上してしまい、こちらの立場が弱くならないかと不安です、、
自首も考えています。

ご意見、よろしくお願いいたします。