給与としてもらったお金を取り上げられてしまいました。

離婚が決まったとたん、夫婦と子供の貯金を夫が経営する会社名義の通帳に移されてしまいました。理由は税務署からこのお金は会社のものだと指導されたからと言います。散々、給与として貰い大事に貯金していたお金をこのタイミングで会社のお金だと税務署が言うことってあるんですか?
このままで財産分与したら分与するお金が全くありません。

通常税務署がそのような指導をするとは考えがたいものがあります。

財産分与請求調停を起こしていただき、相手方の行動については裁判所に伝えてください。
ご本人様で調停を行っていただいてもよいですし、弁護士に依頼いただいてもよいです。

先に、お近くの法律事務所にご相談され、弁護士からアドバイスを受けていただくのがより望ましいかと思います。

ありがとうございます。
一度ど近くの弁護士さん探してみます。