民事裁判での証言によっては、詐欺として、刑事事件としても取り扱ってくれる事などあるのでしょうか?
必ず返すと言う約束でお金を貸したのに、一部しか返済してくれずに逃げ回っている元彼を相手に民事裁判を起こすのですが、その裁判での元彼の証言次第では刑事事件としても取り扱ってくれる事などあるのでしょうか?
「資格を登録するのにお金が掛かるからその為のお金を貸してほしい、その資格を生かす仕事に就いて毎月返済するから」と言っていたのですが、どうやらその資格の登録の為に必要な講習に行っていないみたいなのです
私も信じ切っていたので確たる証拠は無いのですが・・・
一度警察にも行き、刑事さんからやっている事は間違いなく詐欺だとも言われ、詳しく捜査をして下さいました
ですが私の持っている証拠が足らず、逮捕には至れませんでした
刑事さんが最後に彼に連絡をしてくれた所、彼は言葉を選びながら「あのお金は援助してもらったお金」だと言い張ったそうなのです
LINEなどでのやり取りで、彼から「返す」や「借りた」などの文言も証拠としてあるのにです
刑事さんから連絡する前に弁護士さんからも何度も電話をしてくれていましたが全部無視で、内容証明も無視でした
私は借金してまでお金を貸したので、借金地獄で苦しいのです
悔しくてなんとか元彼に一矢報いたくて仕方ありません
ですが元彼は逃げる事しかしない人間なので裁判にすら来ない可能性もあるのですが・・・
そもそも相手方が裁判に出てくるか、出てきたとして本当のことをいうか、一度捜査を終わらせた警察が再度捜査をするか等色々問題がありますが、率直に申し上げてご希望のような流れになることは現実に期待できません。