離婚調停不成立後の裁判

妻との離婚調停で私としては歩み寄った条件を調停員に伝えましたが不成立となりました。
私としてはこれ以上譲歩できませんから裁判しますと言ってしまい不成立となり裁判申し立て書類を渡されましたがこれは自動的に裁判となるのでしょうか?あくまで不成立となり、私から裁判申し立てをしないと裁判にはなりませんよね?
また妻側が有責配偶者なのですが、調停が不成立になったので有責配偶者から離婚訴訟は提起できてしまいますか?
裁判はしたくありません

自動的に裁判にはならず、訴状を提出しなければ裁判(訴訟)にはなりません。
有責配偶者でも離婚訴訟を提起することはできますが、離婚を認める判決が出るかは別問題で、そのリスクをどう考えるのかということになります。

自動的に裁判にはなりません。
改めて、訴えを提起する必要があります。

また、有責配偶者であっても、離婚が認められる可能性が低いというだけで、裁判自体は起こせます。