契約書内容優先で「更新なし」は可能ですか。請求書記載の「契約期間3か月」優先で更新義務になりますか。

現在、バイクのレンタル会社から1台バイクを借りています。
契約書では「1か月単位の契約。自動更新だが、契約期間の満了日7日前までに、契約更新の有り・無しを当店までご連絡ください」と記載があります。
ただ、毎月メールで送られてくる請求書には「契約期間3か月間」と書き加えられています。
13か月利用しており、この度、契約を更新しない希望なのですが、先方から「3か月契約なので」と言われています。

先方は請求書の記載に異議を唱えなかったことをもって黙示の契約変更があったと主張するかもしれませんが、基本的には当初の契約内容のとおり1か月単位の契約ということで良いかと存じます。

早速のご回答ありがとうございます。
今回、12か月満了時点で13か月目の前払いの請求書が来た際に、支払い前に「3か月契約という文言を外して欲しい」という旨は伝えていますが、支払期日が来てしまったので支払をしてしまいました。支払をしたことでこちらが了承した、ということにならなければよいのですが。
「基本的には当初の契約内容のとおり」とのこと、契約書内容を優先ということで進めてみたいと思います。
その際の注意点やアドバイスがもしございましたら、ぜひご教示ください。
ありがとうございます。