全て英語表記のリップグロスは販売すると法に触れますか?

10年ほど前に海外のキャラクターのリップグロスをオークションで購入し、未開封のまま今まで保管しておりました。

古い物で未開封のため中の状態は不明ですが入れ物が可愛くて、もしコレクションしている方が居るならお譲り出来れば、と思うのですが…

こういうものは販売すると法に触れてしまうのでしょうか?
初めにも書いている通り、全て英語表記されている物です。

もしダメなら販売せずに、保管しておこうかと思います。
ご回答よろしくお願い致します。

リップグロスであれば品質表示法にも該当しないものと思いますので、販売すること自体に問題はないものと考えられます。

もっとも、10年ほど前に購入されたものとのことですので、販売後品質に問題がある等のクレームトラブルとなる可能性がございます。

また、そもそもリップグロスを販売することは薬機法上問題となる可能性もございますので、十分ご注意ください。

ありがとうございました!