調停中に県外へ連れ去り別居

親権を争い別居、離婚調停中です。
こちらから離婚を切り出し、夫から調停を申し立てられ親権を渡さないのであれば離婚はしないと言われています。
法的な離婚事由には当てはまらず、性格の不一致です。
割愛しますが理由があり現在夫名義の持ち家から他県に引っ越そうと思います。
子供もそちらに転校させるつもりです。

その県に実家があるわけではなく、友人のもとで雇っていただき住居も寮として提供してもらいます。

離婚が成立していない時点での相手の同意無き連れ去り別居は今後不利になりますでしょうか。
子供の環境の現状継続で親権を取れることを狙っています。

夫婦の別居は、よほどの事情がない限り、違法行為になりません。
別居するに当たって、監護が必要なお子さんをお母さんが連れて行くことも違法ではありません。

よって、子供を伴って黙って別居することは、よほどのことがない限り、のちのち不利になる事情にはなりません。

お子様を連れて別居した場合、相手方から違法な連れ去りと主張されると思いますが、実務上、違法と判断されて不利になることはほとんどありません。