合意書の本件に不安を感じます。

不倫慰謝料の請求を受けている側(乙)です。

合意書(案)が先方の弁護士から届きまして、内容を確認したところ不安に思う箇所がありまして、私の弁護士に尋ねたのですが『先方はそれだけ軽くしてくれているってことだから』との返事でイマイチ不安が解消されず、ここに辿り着きました。

〇〇(甲)と△△(乙)とは、乙が甲の元配偶者である□□(丙)と交際した件(以下本件)について以下のとおり合意する。
↑と書いてあり、本件が不倫や不貞行為ではなく『交際』と書いてあることが不安なのです。

このままで作成し示談を済ませ、終わったと安心した後、次は不倫や不貞行為として請求する事が出来るのではないかと思うのですが…。

それとも本当に、不倫・不貞行為も含めて『交際』と記されているのかどうか…。

よろしくお願い致します。

合意書に「甲と乙は本条項に定める以外、他に何らの債権債務がない」との条項をいれることが考えられます。

松丸弁護士さま、回答ありがとうございます。
合意書の下の方に『甲と乙は本件に関し、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する』と記されております。
これは、甲と乙との間にこの合意書の本件以外の問題はもう何もないと解釈しても良いのでしょうか?

普通は「本件に関し・・・・・」でよいのですが、本件の内容が「交際したこと」になっていると、合意書を作成したあとで、交際したことについては、債権債務がないが、不貞行為については別個に慰謝料を取れると受け取られる可能性が残ります(ほとんどその可能性はないと思いますが)。ですから、私としては、「本件に関し」を削除してもらった方が良いと思います。削除すれば、すべてのことについて、債権債務がないことになります。依頼している弁護士に聞いてみたら良いと思います。

依頼している弁護士にも、同じように(不倫や不貞行為として慰謝料請求してくるのではないかと)聞いてみたのですが『それだけ軽くしてくれている』と言われてしまいまして、再度同じことを聞いても良いのかと悩んでしまいまして。
合意書が出来上がって来た時に、もう一度確認して、変わっていなかったら指摘してみようと思います。