著作権の譲渡は契約書が必要でしょうか

Xがスキルシェアのサービスを使い、Yにデザインを依頼したケースで、Yのサービスに著作権の譲渡が含まれている(サービス提供内容に著作権譲渡と記載がある)場合、XとY間で著作権譲渡の契約書は必要になるのでしょうか。数年たって、Yから著作権の譲渡はしてないと言われると対抗できるのか危惧しております。

ハイビスカス様

契約書でも合意書でもどのような形式でもよいのですが、著作権の譲渡について明確に合意をしていることが書面上残る形にしていただくことをお勧めいたします。

ご指摘のとおり、事後的に著作権を譲渡していない等の主張がなされるリスクは十分考えられますので。

スキルシェアサービスのサービス内容(著作権を譲渡する文言)のデータを保存しておくだけでは対抗要件として弱いでしょうか(サービス提供者は匿名、別名を使ってます)。
契約書や合意書にすると先方の本名や住所が必要になると思いますが、先方が渋る可能性もあり、ご質問させて頂きました。

結論としては、「弱い」ことに間違いありません。

契約書や合意書を作成する目的は、合意締結の有無や合意内容について事後的に相手方に言い訳をされないためですので、匿名や別名である場合には、「自分が合意したわけではない」等の言い訳をされてしまいますので。