美容整形のキャンセル料、予約金の返金

2021.5.5渋谷区の美容整形外科で、220万円の契約を致しました。その後SNSで、執刀医の悪評を見るたびに不安になり、2021.5.11キャンセルを申し出ました。
手術予定日は2021.5.21
予約金として44万円支払っております。
契約書などの控えはもらっていないのでありませんが、後日LINEで念のためいただいたキャンセルポリシーに「手術予定日10日前は70%のキャンセル料を支払うよう」にとの記載がありました。消費者センターに電話したところ、70%は支払う必要はない、また全額ではなくとも予約金は返して貰えるかもしれない。と言われました。
ざっくりとになりますがこのような事案の場合、少しでも予約金の返金は可能でしょうか?また、キャンセル料70%は支払わなくても大丈夫でしょうか、、。
車の保険で弁護士特約がついているので、そちらを利用して契約していただける方を探しております。
どうぞよろしくお願い致します。

契約書の内容も含め具体的な事実関係を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、たとえば消費者契約法9条1号を根拠にキャンセルポリシーの無効を主張し、予約金の一部を返還してもらえる可能性があるかと存じます。

なお、自動車保険の弁護士費用特約はたしかに日常生活における事故もカバーしているものもありますが、今回のような契約トラブルには適用されない可能性がありますので、約款の内容を改めて確認の上、必要に応じ、保険会社に問い合わせることをおすすめいたします。