同意の上でも未成年を妊娠させたら慰謝料がとれるのか
17歳女性です(当時16歳)
もともと友達だった相手(22~23歳)との子供を妊娠しました。最初それをうちあけた時信じて貰えず自分の子供なのか?証拠はあるのか他の人とやった事を全部教えろなどと少し喧嘩混じりの事がおきました。それでも連絡はとってくれてて相手と一緒に病院に行き妊娠の確認をしました。
その病院は男性立ち入り禁止,コロナのこともあって1人でしか診察室に入れなかったので私1人で確認をしたところなぜ妊娠がわかる証明書を貰ってこなかったのかと喧嘩になりました
その後文面上で中絶の話を進めていくと
男性には半分しか払う義務がない
妊娠が証明できないと無理だと言われてしまってましたそのストレスもあったのか流産してしまいました。それを伝えたところ急に連絡がなくなってしまいました自分は精神的ストレスを感じ
自殺未遂をはかって2週間精神病院に強制入院させられたくらいまで追い込まれました自傷行為もして
精神的ストレスを与えられたことは間違いないです。
(性行為を行った時ゴムをつけていないから嫌だと言ったけど聞く耳を持たずそのままやられ舌を噛んだり相手をどかそうとしたけど男の人の力には勝てませんでした。浅はかな行動に自分にも責任があるとは思うので相手が全て悪いかと言われたら即答はできない自分もいるんですけど入院するまでに心追い込まれていることが許せなくなりました。)
確認したいことは
1、同意の上でも未成年を妊娠させたら
罪に問われるのか(どのくらいの罪なのか)
2、流産してしまった上に過去妊娠していた証拠が
検査薬の画像くらいしかない場合でも
慰謝料がとれるのか
3、上の二つが難しい場合相手を追い込む方法
向こうからお金などを取れる
別の方法はあるのか
先方に対して許せないというお気持ちがあるのであれば、たとえば、親に事情を説明して、親と一緒に証拠となり得るLINEのやりとり等をまとめて警察に行き、各都道府県のいわゆる淫行条例違反(たとえば、東京都であれば東京都青少年の健全な育成に関する条例違反)で被害届を出せないか相談することが考えられるかと存じます。
なお、時間が相当経っているであろうことからしますと、淫行条例違反以外では、なかなか警察に動いてもらうのが難しく、慰謝料をとることも難しいか、とれても少額に留まるように思われます。