不当契約にあたりますか?契約解除は可能なものでしょうか?

数年前にある企業のCMに出演しました。
その際の覚書には、企業が存在する限り、永遠に肖像を使用すると記載があります。
対価として現金はもらっておらず、その企業のサプリなど15000円程度を貰ったのみです。
当時はそんなに使われないだろうと思っていましたが、相当な期間・回数に渡りTV・WEB等あらゆる媒体で使用されています。

当時、内容をよく理解せずに期間を指定しなかった自分が悪いとは思いますが、今回、将来を考え契約を解消していただきたいと思っています。

知人からは、通常は広告の頻度から見ても出演料等はもっとあっても良いはずであり、契約は不当契約ではないかと言われていますが、どうでしょうか。

アドバイスをいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

覚書によって契約を交わしている以上、契約の内容が公序良俗に違反するような異常なものでないかぎり、契約は有効であり当事者は契約に拘束されます。

企業側が任意に新しい契約や、使用の中止に応じてくれればよいですが、そうでない場合に金銭を請求したり使用の中止を請求することが認められる可能性は高くありません。

回答いただき、ありがとうございます。
契約の解除に応じていただければ良いのですが。