口約束で代金を立て替え、支払いの催促をしたい。
先日、知人男性と口約束で以下の約束を交わしました。
・男性の趣味趣向のため、私がエステサロンへ通う
・料金は男性が全額支払う
・支払い方法は、私が一度立て替えた後、レシート等を提示、記載されている金額を男性が私に渡す
しかし、その約束をした男性から、
「口約束だから支払う義務がない」
と、立て替えた代金が返済されません。
調べたところ、民法上は口約束でも双方の合意があれば契約は成立するとのことでした。
この場合、代金の回収は可能でしょうか?
また、相手の男性に内容証明を送りたいのですが、どの様な内容でおるべきですか?
理論的には口約束でも契約は成立しますが、話し合いで解決できない場合、代金を回収するためには訴訟を起こさざるを得ませんが、訴訟上、録音等の証拠がないかぎり、請求は認められません。また、少なくとも一般論としては、当事者名義の内容証明郵便で相手に任意の支払に応じてもらうのは難しいと思います。
なお、口約束の場合、仮に録音等があったとしても、書面が作成されていないという事実をもって、たとえば、確定的な合意ではないという反論を許してしまうこともままありますので、今後は口約束ではなく、きちんと書面化しておくべきかと存じます。