子どもに会わせてくれない時、これを理由に裁判を起こすことは出来ますか?

現在離婚調停中で、2月末より別居しています。また、6ヶ月が過ぎた子供がいます。別居の理由は直接離婚とは関係ありませんが、私の父と母の喧嘩が原因です。暴れる父を力で止められるのは私しかおらず、母を守り、、父と話をする必要があると思い別居を切り出しました。これについては妻に話をしてお互い納得して別居を始めました。
この時妻とは家を建てる事について話していましたが、なかなか話がまとまらずにいました。
3月頭に子供にも会いたいし話もしたいからと伝え、2人に会って小一時間程話をしました。
その話し合いから1週間程経った時離婚を切り出されました。理由としては
・結婚以前より生活態度(ゲームの時間が長い、たばこを辞めない)の改善を要求していたが改善されなかった。
・もう二度とこんな思いをしたくない。
と言った内容でした。
離婚を切り出された後何度か電話をし、
・生活態度について指摘があったのは理解していて、その当時から時間や本数を減らして来ていた。今回こういう話をしてくれたのだから1ヶ月以内に全て改善する。
・二度と辛い思いはさせないように努力する。
旨を伝えましたが
・結果として変わってないので信用出来ない。
・きっと同じ過ちを繰り返す。
と、聞く耳持ってくれず、話し合いで折り合いが付かないので離婚調停を申し立てますと妻より申し出がありました。この時点で既に話し合いという話し合いは出来ずにいました。調停を申し立てられる3日前に子どもに会いたい旨を伝えると申し立てを行ったので行き合うことは出来ない。と断られました。(後ほど調停を申し立てた後であっても子どもと面会交流する事が可能だと知りました。)
先月1回目の調停が終わり、
・気持ちは変わらないようですよ。
とだけ調停員より告げられました。
・私としても若干の不満はあったものの概ね良好な関係を築けていた。子どものためにも離婚すべきではない。また、申立理由の生活態度については既に改善した。と調停員に伝えましたが伝えてくれたかは分かりません。また、面会交流を断られた旨を説明すると
・現在メール等で連絡が取れるようなのでそちらで話し合ってみてください。
と告げられ、調停が終了しました。
調停員に言われた通り翌々日にLINEにて
・私は○○(子ども)の親である以上面会交流をする権利はある。会わせて欲しい。
旨を伝えると
・親らしいこと(お金、生活態度、誠意)も出来てないのに面会を主張することは自己満足でしかない。子どもに会わせる気は全くないので諦めてくれ。
と言われました。どうやら私の主張は伝わっていなかったようです。

前置きが長くなりましたが本題です。
私は不貞行為や暴力などは一切なく、育児にも可能な限り参加していました。
親が子どもに会うことは特別な理由がない限り権利として認められておりまた、子どもが親に会う権利もあると思います。
この権利を侵害したとして裁判を起こすことは可能でしょうか?また、離婚時の親権獲得に有利になるのでしょうか?
説明不十分で大変申し訳ありませんが、知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

経緯説明書を作成して、最後に、希望も記載することです。
面会交流の申し立てをしてください。
今後の、訴訟への布石になるので、弁護士に見てもらった
ほうがよいでしょうね。
親権は、望まないほうがいいでしょう。