資産の贈与や管理について
損害賠償請求などをされそうです。支払いたくもなく、私が死んだ後、両親には遺産放棄をしていただく予定です。そのため、わたしの持っている財産を一旦友達に預け、それを両親に戻してもらいたいと考えています。遺書など残しておきたいのですが後々問題になったりしますでしょうか?またお金を動かすにあたって特別な手続きや法的に問題なことなどありますでしょうか?
友人に金銭を預けたとしても、相手方としては当該贈与契約を詐害行為(財産隠し)として取り消すか、あなたが有する返還請求権を差押することで金銭回収が可能です。
また、友人がお金を持ち逃げした場合の回収も容易ではありません。
色々考えられたのはわかりますが、得策ではありません。
ご回答ありがとうございます。得策ではありません。とのことですが、どのような方法が得策だとお考えでしょうか。方法を例で構いませんのでご教授ください。
相手方の損害賠償請求が認められそうなのであれば、支払いたくないからと言って支払わず済むというものではありません。
支払いを免れる方法を検討するのがそもそも間違いです。