連れ子と離縁した場合の戸籍の扱いが知りたい

弟について質問させてください。
現在未成年(19歳)の弟がいます。
実父は他界しています。
母が再婚して再婚相手と弟が養子縁組をしていますがこの度離縁を考えています。
きょうだいは私のみですが結婚したため旦那の戸籍に入っています。
この場合弟が離縁をすると戸籍はどうなるのでしょうか?
また、後見人は誰になるのでしょうか?

弟さんが離縁されると、元の戸籍に戻る、または、新たに筆頭者の戸籍を作る、ことになると思います。
お母様がご健在なので、お母様が親権者のままで後見人はつかないと思われます。

早速のご回答ありがとうございます。
母は養親の戸籍、私は夫の戸籍に入っているため弟は新たに戸籍を作ることになりそうですね。
戸籍が違うと親権者がどうなるのか気になっていたので助かりました。