旗竿地での住宅建設における隣地使用権の行使の可否

旗竿地(竿部分の幅員2m)にて住宅建築をしようと考えている者です。
隣地も同様の形状の旗竿地で竿部分が隣接しており、互いの竿部分を合わせると4mの道のような形になっている(間にブロックなどはない)場所なのですが、ハウスメーカーからは工事でこの隣地の竿部分を使用することが必須となると言われています。(機器の搬入などで2m以上の広さが必要)
隣地所有者からも工事時に利用することには合意いただいているのですが、今後不測の事態となり隣地所有者が変わるなどして合意が得られなくなったときのリスクを想定しています。
最悪のケースでそのような事態となった場合、隣地使用権というものがあることを知ったのですが、住宅建築をするために隣地所有者の合意に代わり裁判の決定を求めて工事を実施することは現実的なのでしょうか。
その場合、裁判にかかる一般的な期間なども分かれば助かります。

住宅建築をするために隣地所有者の合意に代わり裁判の決定を求めて工事を実施することは現実的なのでしょうか。
⇒一般的な回答となり恐縮ですが、裁判をしたとしても、ご相談者様の希望の通りの判断が下される保証はありませんし、裁判をした場合には、1年以上の期間がかかることが多く、弁護士費用も相当程度かかります。
そのため、裁判をすることはあくまでもほかに取るべき手段がない最後の手段とすべきであり、基本的には、交渉で合意を得ることを目標にした方がよいものと存じます。

もちろん、どうしても合意が得られないという事態になった場合には、他に取り得る手段がありませんので、弁護士費用や期間が掛かったとしても、裁判手続をとっていただくほかありません。

どうもありがとうございます。最後は隣地使用権に頼るしかないものの、アテにするのはちょっと危うそうですね。大変参考になりました。