定期借家契約の中途解約に伴う家賃補償の請求について

はじめまして。長文失礼いたします。  

海外赴任に伴い、分譲マンションの一室を、定期借家にて仲介業者を介して賃貸契約しておりました。
 
2020年7月中旬に、同社の担当より「“転勤“に伴う解約希望の連絡があった」と連絡いただき、借主(前入居者)は同年9月末に退去されました。  
転勤という、やむを得ない事情ということで、途中解約に伴う家賃補償を得ることは諦めたのですが、後日入手した情報によると、前入居者が、同じマンションの別階に引っ越したことがわかりました。また、退去時点で転勤の事実はなく、2021年4月に転勤されています。  

本件、解約事由がやむを得ない事情にはあたらないと考え、借主に対し、損害賠償並びに少なくとも途中解約に伴う家賃補償を請求したいと考えています。

一方、仲介業者の顧問弁護士の見解は以下の通りで、貸主として納得できていない状況です。 「事業用定期借家契約の場合は、ご指摘の通りですが、公正証書作成の無い、居住用定期借家契約の場合は正当事由不用で、決められた期日前に解約申請があれば、問題なく解約可能。30条の公正証書作成の無い場合は、要件が外れますので法律の解釈の相違と認識致します。よってこれ以上損害賠償等を前入居者様へ請求する事は出来ません。」

賃貸契約にあたり、当方と前入居者の間で「定期賃貸住宅契約についての説明」という文書を取り交わしています。
そこには、「中途解約については賃貸借契約書第13条及び特約条項の通り、中途解約金が発生する場合があります。」という文言が書かれております。 そのため、事業用定期借家契約、居住用定期借家契約の違いに関わらず、今回のケースは中途解約金が発生すると考えている次第です。

ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

契約書の内容を含む具体的な事実関係を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、たしかに仲介業者の顧問弁護士の説明は趣旨が不明瞭な部分があり、契約条項次第では中途解約金を請求できる可能性があるように思われますので、海外在住ということであればビデオ会議等での相談に対応している弁護士に一度相談された方が良いかと存じます。

ご回答いただき、ありがとうございました。相談したいと思います。