婚姻費用算定表の収入はどのように決まるのでしょうか?

婚姻費用を決める際の算定表に使用される収入について教えてください。

私は妻と別居していて現在婚姻費用を請求されています。
持ち家の住宅ローンとして私が毎月12万円支払っています。
持ち家は妻との連帯債務で共有持分は私が2/3、妻が1/3です。

私の収入は基礎収入割合の一覧表を見ると、525万円以下に該当するので、42%となり経費(公租公課・職業費・特別経費)は58%になるかと思います。

特別経費は収入に応じて20~14%の幅があると書いてありました。
しかし、特別経費の中の住居費と保険掛金だけでも私の収入に占める割合は30%を超えており、通常の特別経費より少なくとも10%は多いです。

このことを考慮せずに婚姻費用を算定されると、ただでさえ毎月の住宅ローンの支払いがあり自由に使える収入が少ない上に、高額な婚姻費用の支払いで生活ができなくなります。

そのため、特別経費10%を増加した経費68%により基礎収入を算定してもらいたいのですが、このような事情を考慮してもらうことはできるのでしょうか。

妻が居住しているなら、婚姻費用から一定額を控除します。
控除の金額は、いくつか考え方があるので、まとまらないときは、
調停で決めるといいでしょう。
あなたが居住してるなら、原則、控除しないですね。