詐欺による被害届、告訴状について。

知人が詐欺の被害に遭いました。

携帯電話端末を契約し、その端末の引き渡しに対してお金を渡すという話をもちかけられ、端末を引き渡した後、被疑者は逃亡しています。

今、揃っている証拠、及び状況としましては、①被疑者の名前、電話番号、住所は把握していて逃亡を図っていることは明白である。②被疑者と知人は元同僚で、他にも2人が同様の被害に遭っている。③財物と金銭のやり取りを約束したLINEの文面などは揃っている、かつ実際に端末は手渡しをしている。④他の2人と合わせると計300万円ほどの被害額になる。等になります。

警察にも相談に行ったそうですが、やはり相手にしてもらえないようです。

客観的に見ても、欺罔行為による錯誤に陥っており、かつ財産の移転もさせられているので、詐欺に該当すると考えています。

ここからが本題なのですが、これらの証拠や状況だけで、詐欺による被害届や告訴状を受理してもらえるのでしょうか?

また、これらの届出をより確実にするためには他に何が必要になりますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

被害者が複数いて担当刑事が、後ろ向きなのは変ですね。
弁護士に相談して、後ろ向きの理由を探ってもらいましょう。
また、事件性がある場合、告訴状を作成してもらうといいでしょう。

その知人が携帯電話端末をSIMカードも含めて繰り返し有償で譲り渡そうとしていたのであれば、携帯電話不正利用防止法違反等に問われる可能性がありますので、慎重な対応が必要かと存じます。

要は知人は詐欺の被害者でもあり、携帯電話不正利用防止法違反等の被疑者でもある可能性が高いので、警察が本格的に動けば、知人も携帯電話不正利用防止法違反等で刑事処分を受ける可能性があります。

取引きは端末のみで、相手方がどういうふうな行為をしているかはわからないみたいです。
知人は端末のみを渡して、お金をもらうという約束をしたみたいです。

ただ仮に知らなかったにしても、その違反が下されるようであれば処分を受ける覚悟はあるようです。

この状況で告訴状の提出は時期尚早なのか、まずは被害届で様子を見たほうがよいのか迷ってます。

相手方が特定している住居に出入りしている様子がないようで、早く手を打たないと逃げ切られることを恐れてます。