慰留分減殺請求の時効について

父が2020年5月に亡くなりましたが、葬儀の際同居している妹から父の口座に100万円しか入ってなかったとの申告がありました。
妹が父母の面倒を看ていたのでこの100万円は貰いたいと言うので了承。
( 父、母、兄、私、妹の5人家族で妹と父母が同居)
父の亡くなる前日に妹が全財産を母に渡す旨の遺言書を書かせてました。印は無。

その後自分で調べた結果、2021年4月下旬に新たな父の別の銀行口座を発見しました。(既に解約済みで母と妹が隠してた口座と思われ、残高は現在確認中)

当初2020年8月の納骨式の時に遺産分割協議をする予定でしたがコロナの影響で延期に。

その後兄妹間で揉め遺産分割協議は全く出来ておりません。

間もなく慰留分減殺請求の時効で有る1年になります。
1番初めに発見された口座の現金は妹に渡す予定なので時効とか関係無いのですが、今回の様に新たな父の口座が出て来た場合、新たに発見した通帳の慰留分減殺請求は2022年の4月迄行使出来ると言う事で宜しいでしょうか?

また2件共に父の死後に口座が解約されているのですが、誰かが父になりすまして解約したのでしょうか?

どうやって解約したのか銀行に確認する方法は有りますか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。

遺言があるとのことですが、そもそも印がなければ自筆証書遺言の形式が整っておりませんし、検認の手続もとられていないようですので、遺留分を侵害する遺贈・贈与があったといえない可能性があります。 
 ただ、念のため、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を相続開始から1年以内の日に行ったほうがよろしいかと存じます。

銀行口座の解約については、弁護士が弁護士法に基づく照会により解約の関係書類を取り寄せることができる場合もあります。

遺言の有効性、遺留分侵害の発生など微妙な判断を要求されるものだと思われますので、お早めに弁護士への面談のご相談をご検討ください。

今回の様に新たな父の口座が出て来た場合、新たに発見した通帳の慰留分減殺請求は2022年の4月迄行使出来ると言う事で宜しいでしょうか?
  遺留分侵害請求は、生前贈与や遺言書によって遺留分が侵害された場合で
 本件のように父の死後に下ろされた場合は、遺留分侵害請求ではありません。
 不当利得返還請求となります。
  したがって、遺留分侵害請求の時効ではありません。

また2件共に父の死後に口座が解約されているのですが、誰かが父になりすまして解約したのでしょうか?
どうやって解約したのか銀行に確認する方法は有りますか?
  銀行に相続人であることを証明する戸籍等を持って、解約をしたときの払い戻し請求書を
出してもらったらよいと思います。