これがストーカー規制法?

自分は既婚者ですが独身者と
半年ほど不倫してました。
その不倫相手は他にも既婚者と不倫関係にあり
長年続いてます。
ようは2人の既婚者と不倫してた事になります。
現在自分は家族に不倫を本人にバラされ
別れてます。
ですがまだその不倫相手はもう1人の相手と
続いてましてそれが納得いかなく
相手の奥様に不倫の内容と証拠写真を
ポスティングしたら警察から電話があり
ストーカー規制法になるので次回は
逮捕しますと言われました。
不倫相手の奥様に不倫をバラす内容を
渡したらプライバシーの侵害で訴えられるなら
わかりますがストーカー規制法になるのは
なんでなんでしょう?
親族や恋人や会社の仲間でなく不倫相手
なのにストーカーになるんでしょうか?

ご記載いただいた事実関係だけですと判断が難しい部分がありますが、たとえば、ポスティング自体は独身女性の不倫相手の奥様宛であっても、独身女性に対して名誉を害する事項を知り得る状態に置いたとして、ストーカー規制法2条1項7号に該当すると判断された可能性があるのではないかと思われます。

いずれにせよ、基本的には警察に逮捕されるリスクまで負って執着する必要はないかと存じますので、今後は警察の警告に従って少しでもストーカー行為に該当し得るような行為は控えるべきかと存じます。

匿名A弁護士さん早速のご回答
ありがとうございました。
警察からの電話での話しでは
わたくしの不倫相手の密接な関係者なので
ストーカー規制法になると言われました。
不倫相手に直接何か言ってるわけでもなく
その不倫相手の奥様にただバラしたく
行った行為がストーカーだと。
日本では不倫相手でも恋人と同じように
密接な関係者になるんでしょうか?
何か納得いきません。

警察の説明のように独身女性にとって不倫相手又は不倫相手の奥様をストーカー規制法2条1項柱書のいわゆる密接関係者として捉えて、密接関係者に対して名誉を害する事項を告げ又はその知り得る状態に置いたと構成することも可能でしょうし、上記回答で申し上げたように独身女性にとって不倫相手又は不倫相手の奥様が密接関係者に該当するかどうかに拘わらず、不倫相手の奥様宛のポスティングをもって独身女性に対して名誉を害する事項を知り得る状態に置いたと構成することも可能かと存じます。

いずれにせよ、警察は、あなたのポスティング行為は独身女性に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われたと見ていることは明らかのように思われますので、今後ストーカー行為に該当しうる言動をとれば、逮捕されるリスクがあると考えて頂いた方が良いかと存じます。

匿名A弁護士さんまたご回答ありがとうございます。
電話してきた警察官はただその独身女性の
密接関係者だからポスティングはやめなさいと
言ってきました。
独身女性の名誉を害する等の話は一切
なかったです。
独身女性の不倫相手までがストーカー規制法の
対象になるのか知りたいですね。
ただ単にその警察官な法律をわかってなく
自分に言ってきたのか脅しなのかはわかりません。

自分はただ独身女性の不倫相手の奥様が
8年もの長い間騙されて不倫されてるのが
不便でポスティングして告発しただけ
なんですけどね。
これが第三者ならプライバシーの侵害だけで
済むんでしょうか?
何度も質問してすいません。