独身証明書提示の法的義務について

お付き合いして肉体関係を持った女性が、その後、関係が悪化したあと、自治体の独身証明書を提出するよう再三求めてきて、提示がない場合は既婚者とみなし、出るところに出ますと連日LINEで言ってきており、気が滅入っています。独身証明書の提出は法的義務はありませんよね?。再三要求してくるのは強迫強要行為に当たりませんか?。仮に裁判を起こされた場合、裁判所にこちらから提示する必要はあるものでしょうか?

独身証明書を提出しなければならない義務はありません。
そもそも、結婚情報サービスや結婚相談業者等に提出する為の証明書として発行されるものですから、関係のある女性に見せるため、という理由では証明書の発行ができません。

相手方が貞操権侵害を主張して損害賠償請求をしてくる場合、あなたが既婚者であることは相手方が主張立証しなければならず、あなたの側で独身であることを立証する必要はありません(できるのであればやったほうが話は早いですが)。
裁判所から独身証明書の提出を求められることはありません。
弁護士に依頼すれば相手方はあなたの戸籍謄本を取得できますから、戸籍の記載から既婚者かどうか判断できます。