ネット広告で気づかないままに定期購入させられました。購入意思がないものですが、返品できますか?

通信販売で詐欺商法にあいました。最初にネットの広告からお試し品を安く購入したあと2週間後に定期購入だと、しかも2週間に一度30日分を送る契約になっていますとネコポスで現品が送り付けられました。即、消費者センターに相談して、センターからも言ってもらい私も相手方に何度もメールをしていますが、今、届いてる返信では、「お客様からのお申し出がない限り試供品のあと定期購入になります。返品はできません。」の一点張りです。ネット広告を保存してなかったので、今となっては定期購入の明確な案内が無かったか、見落とすようなところにあったしか考えられませんが、試供品の受付メールには、定期購入の案内は、無かった。
正規品を送ってくる際に事前のメールも無かった、試供品に添付されていた用紙の一角に注意して見なければ、判らない大きさで次回発送日が記載されていました。これは、この件の後で気づきました。
以上の経緯なのですが、これは、購入の意思が全く無かったものですが、受けとらなければいけないものですか?
それとも、相手方の商法は、法律で闘えるものでしょうか?

戦えますが、
ひとつは広告文言を理由にするもの。
消費者契約法の不実告知や断定的判断を理由として取り消す方法。
ひとつは申し込み確認画面上に、定期購入契約であること及び支払い
代金の総額、契約期間その他の販売条件が明記されていないもの。
特定商法取引法施行規則8条7号違反で無効を主張できまます。
下の方に書いてあるだけでは、規則違反で無効です。
あとは、ご自分でおやりください。
5万円でやったことはありますが、金額が引き合わないでしょう。

ありがとうございます。とても参考になりました。これを理由に訴えてみます。