雇用契約書の損害賠償に関する条項について

雇用契約を締結する予定ですが、以下の文章が含まれています。
これは一般的な労働契約に含まれているものなのでしょうか。
また、責任を負うとはどこまでの範囲と考えればよいでしょうか。

「乙の故意、または重大な過失によって甲に損害を与えた場合は、乙はその責任を負う」

含まれている場合もあるでしょうし、ない場合もあるでしょう。
ない場合も、当然にそのように考えますね。
損害の範囲は、具体的な事例に即して、相当因果関係の範囲になります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
この条項が入っている契約書にサインをした場合と、入っていない契約書にサインをした場合、どちらも労働者側の責任範囲は同じ(相当因果関係の範囲)で有利か不利かの違いはないと解釈しても大丈夫でしょうか。

その通りです。
その解釈でいいです。

内藤先生、明確なご回答ありがとうございました。
安心しました。