競合他社との取引をしてしまいました。

半年前にa社と契約を交わしておりました。
a社との契約内容が、『契約期間終了後1年間は、当社の事業と競業する事業を行う法人との労働契約、委任契約もしくはこれに準ずる契約の締結を行わないこと』で、合意済みです。退職後半年後にb社(競合他社)と取引をしてしまい、a社からb社との取引を打ち切りにし、1年経つまで競合他社との取引はしないよう注意を受けました。

b社とは契約はしておりませんが、報酬は受け取っております。

a社とは退職後の誓約などは全くしておりません。
職業選択の自由などもありますが、法的処分になるのでしょうか。私のミスではありますが、a社に従わないといけないのでしょうか。

1年なら、合意に基づく競業避止義務は有効とみられるでしょう。
ただし、損害の立証は難しいでしょうから、請求はしてこない
可能性はありますね。

迅速なご対応ありがとうございます。
この場合、b社にも迷惑をかけたことになりますが、b社から請求されることはあるのでしょうか?

b社との口頭での話によりますね。