借用書で貸す側が偽名を使った場合、借用書は無効になりますか?

知人にお金を貸す事になったのですが、私は本名を伏せています。
借用書を作成する際、貸す側が偽名の場合、その借用書は無効になりますか?
また、その偽名を使用した事により、何か罪に問われますか?

偽名の契約書が直ちに無効になることはありませんが、万が一後日裁判で貸付の有無を争うことになった場合、証拠として使えないリスクがあります。

仮に使えたとしても、偽名を用いたことの理由やあなたがその偽名を名乗っていた者であることについて裁判官を納得させなければならず、本来いらない手間を掛けることにもなります。

担保もなくお金を貸す場合、返ってきたらラッキーくらいの感覚でいてください。
また、本名を明かせないような関係性の相手に貸しても良いのかはよく考えて下さい。

迅速にご回答くださり、ありがとうございました。
仰るとおりだと思いました。
大変参考になりました。ありがとうございました。