店長手当て 残業代はでない?
6年弱働いていた職場を2月末で退職しました。
2年目より店長になりました。
2月分の給料支払明細書をみて疑問に思い相談させて頂きます。
私は時給で働いており(15分単位のタイムカード打刻)店長手当てが付いてました。
2月分でいきますと、
労働日数25日、労働時間314.25hでした。
1日8時間超え、週40時間超えでもあります。
しかし、時間外賃金18.228円、店長手当て25.000円です。
時間外の計算は、
(例)時給900円×1.25=1.125円
1.125円−900円=225円
225円×時間外労働時間=時間外賃金
で、記入してあります。
オーナーに確認した際に、
タイムカードも何も残ってないのでこれ以上は確認できない。店長手当て付けてるので残業代出ないことを今まで伝えてなかった。店長手当て付けてるのに時間外でお金は出してるので店の方が損している。交通費も出してるから言われる意味が分からない。と言われました。
1、残業代は出ないのでしょうか?
2、7時〜8時は早朝手当てはつかないのでしょうか?(4時間その時間帯に働いていますが早朝手当てはないと言われました。)
22時〜23時を6時間してますが、金額が合いません。
3、経営者はタイムカード等の保管はしていないものなんでしょうか?
店長手当てとは?と疑問に思える様になってきました。
私も退職後に明細書を見て疑問に思ったので私の落ち度もあります。
無知ですみません。また、分かりにくい文章ですみません。お返事頂けると助かります。
一度、労基署に出向いて、時間外賃金の計算をしてもらうといいでしょう。
早朝労働も時間外賃金の中に入れますね。
店長手当と時間外手当は、性格が違うので、店長手当を時間外労働の一部
にするなら、就業規則に記載する必要がありますね。
就業規則に記載がなければ、時間外労働に充当できない扱いです。
かりに、時間外手当としても、それを超える時間外労働については、請求
できますね。
また、労働時間は、使用者が管理する義務があります。
いわゆる「雇われ店長」の場合、使用者の残業代の支払義務が認められる可能性がありますので、勤務時間を推測できる資料等をまとめて一度弁護士に相談した方が良いかと存じます。時効(改正前は2年、改正後当面の間は3年)がありますので、早急に相談されることをおすすめいたします。恒常的に月300時間以上働いてらっしゃったのであれば、未払残業代が数百万円に及ぶ可能性もあります。