協議離婚中に秘密録音されました。

現在、妻と協議離婚中です。
何回か打合せはしておりまして(こちら弁護士に依頼済みで一度だけ最初の協議離婚にて立ち合いしてもらいました)
打合せ中に嫁から「実は今までの打合せは全て録音しました。」と言われました。公正証書作成の為、実際に養育費などの話を行ってまして当時は私が源泉が上がれば費用も増額的な言葉を発言してしまい(子供はおりまして親権は妻なのですが、子供の為を思って発言しました)それも録音済みだからと言われました。

正直、脅迫された発言でしたのでこのまま協議が上手く進まない場合はこちらから調停を起こそうとは考えておりました。しかし、調停を起こした場合に妻は必ず録音を証拠資料として私の源泉が上がったら必ず養育費は増額するべしと調停書にも記載するように請求すると思います。

実際としてはそれは当たり前の話なのですが、でも妻は子供の為というよりお金が最優先(これも録音された中にも実際に妻から言われてます)という話ばかりですし、妻にも姉妹として妹がいるのですが、妹も離婚して調停経験者で都合が悪くなると妹の経験でと言い、私が話した内容は間違っていて正論ではないと脅迫してきます。さらにあちらの親たちまでも絡んでくるような内容も告げてきます。

私自身、気が弱い為強く言えないことから合う度に請求が増えて言えなくなってまうのです。

一番心配なのは、調停を起こした場合に録音を証拠資料として調停員に提出すると思うのですが…それが意図も簡単に成立してしまうのでしょうか?

その場では言ってしまいましたが、後から気持ちの変化もありまして否定したいです。
逆に許可もなく秘密録音され個人的には脅迫された気持ちで人格侵害として訴えることも可能でしょうか?

無知で申し訳ありませんが…アドバイスを頂けると嬉しいです。

お手数かけますがよろしくお願い致します。

「源泉が上がったら」というのは、収入が増えたら、ということでしょうか。
特別の合意をしなくても、一旦養育費を定めても収入が増えれば、相手が養育費を増額する調停を申し立て、増額が認められます。
(多少収入が増えた程度ではダメで、それなりの増額でないと認められないですが)

なので、それほど相手にとって意味のある発言ではないですし、他方で、その発言があったからと言って調停調書で何か記載しなくてはならない根拠にもなりません。

加藤 寛崇弁護士様

返答ありがとうございます。
そうです。収入が増えたらということです。

養育費の増額調停もそれなりの収入が増額でないと認められないのですね…。

意味のある発言ではなく他方でその発言があったらからと言って調停調書で何か記載しなくてはならない根拠にもならないのですね。

安心しました。やたら録音やメモしたことを毎回言われ続けて脅されてる感がありましたので…。ありがとうございます。