業務委託制作費の返金について

業務委託で漫画の制作を依頼し、制作費用を先に支払いました。
制作物に納得がいかず何度も脚本のやり直しをしていたところ、相手方から仕事キャンセルの通知とともに、制作費は返金しないとの連絡がありました。

理由は稼働時間のためとのことです。
特に契約書は結んでいません。

むこうは代理人を通してくれとのことなんですが、
内容証明を送るべきなのでしょうか。弁護士さんに依頼してやり取りしたいとはおもっているんですが
どんな形ですすめるべきなのかご教授願います。

特に契約書は結んでいませんが、漫画のネームまでの完成品を納入させる請負という形になっています。

どのような内容で依頼をされたのか、詳しくお話をお伺いしないと判断がつきかねるような事案だと思われます。
「委託」というお話ですが完成品を納入させる「請負」なのか契約の性質が問題となると思われます。
弁護士への面談でのご相談をご検討ください。

相手方はキャンセルしてきたとのことですが、契約を一方的に解消するには法的根拠が必要です。
お伺いの事案では、すでに請負代金も支払われているようであり、相手方が契約を解消できる法的根拠は見当たらないように思われます。

なので、原則論としては、相手方には債務不履行があり、本来は注文者に解除権があることになります。

注文者から解除する場合は、請負契約であるため、仮に現在の状態で一定の利益があるのであれば、不履行部分についてのみ解除して、残部については、代金の返還請求ができます。
現在の状態では利益がない場合には、全部解除の上、代金全額の返還請求と損害賠償請求ができます。

以上が原則論ですが、個々の事情により結論は変わる可能性があります。
契約が口約束とのことで、どのような品質が契約内容になっているかや、内容の手直しをどの程度注文者か求めることができたのかなど不明な点が不安部分です。
相手方が、すでに仕事は完成したとの反論をしてくる場合は、注文者にとっては納得できない品質であっても、ネームの完成に至っている以上、相手方の主張が通る可能性があります。