業務委託契約での家庭教師のアルバイトとの掛け持ちアルバイトについて
現在19歳大学2年生で、業務委託契約で家庭教師のアルバイトをし、年間20万円の収入を得ています。
その他に掛け持ちでアルバイトをし、家庭教師のアルバイトを含めず掛け持ちのアルバイトのみで月に9万円程度の収入を得た場合、親の扶養から外れてしまいますか?
また、確定申告などの手続きは必要になりますか?
扶養の範囲を超えるので扶養を外れることになります。
また、2箇所以上から給与を得ている場合は確定申告が必要になります。
現在19歳大学2年生で、業務委託契約で家庭教師のアルバイトをし、年間20万円の収入を得ています。
その他に掛け持ちでアルバイトをし、家庭教師のアルバイトを含めず掛け持ちのアルバイトのみで月に9万円程度の収入を得た場合、親の扶養から外れてしまいますか?
また、確定申告などの手続きは必要になりますか?
扶養の範囲を超えるので扶養を外れることになります。
また、2箇所以上から給与を得ている場合は確定申告が必要になります。