財産分与についてどこまで折半になるのか教えてください
結婚20年離婚を考えています。
私50歳、妻49歳(専業主婦)、長女21歳(社会人)、長男17歳、次女15歳です。
結婚後、独身から使用している私の通帳でお金の管理を私がしています。
通帳ですが、独身時から幾ら貯まっていた金額は不明です。
嫁はパートや近くの畑の手伝い等の臨時収入は嫁の通帳に入れております(幾ら貯まっているか知りません)
また、昨年私の父が他界し、母親から少しだけ相続分のお金を貰いました(贈与税掛かる金額ではないです)
以上の内容について、離婚時の財産分与ですが、
1、独身時代に貯まっていた金額は不明ですが、その通帳金額を半分になりますか?
2、嫁の通帳の金額は不明ですが、嫁の通帳も半分になるのですか?
3、親の相続のお金は、半分になるのですか?
すいませんがご教授くださいますようお願いいたします。
財産分与の基本的な考え方としては夫婦が協働して形成した財産を財産分与の対象とすることになりますので、あなたと奥様のそれぞれの通帳の残高のうち、それぞれ婚姻前の残高を除いた金額については原則として財産分与の対象になると考えていただいた方が良いかと存じます。
他方、あなたが親から相続した財産については財産分与の対象外となります。
匿名A弁護士さん有難うございました