非摘出子、再婚、養子縁組

結婚歴有り、十数年後その方とは別の人の子(この相手とは結婚しておらず、子は未認知)を連れて再婚予定です。再婚相手の戸籍に私が入って養子縁組をしなかった場合、子供は私の戸籍からぬけると思うのですが、氏の変更はできますか?(再婚相手の苗字)
また、養子縁組をしなかった場合、今後の影響やデメリットはありますか?

ちなみにこのような場合、特別養子縁組は難しいですか?
よろしくお願いします。

子供は現在3歳です。

1,家裁の許可で、氏の変更はできます。
2,相続権や扶養を受ける権利はないですね。
3,ハードルは高いと思います。
家庭裁判所が、監護が著しく困難な事情の判断をしますから。