既婚と知らずに妊娠、慰謝料は請求されますか?私は、逆に慰謝料を請求できますか?
独身と言っていた彼の子を妊娠しました。付き合って4年になります。妊娠発覚時は産んでもよいと言っていましたが、もうすぐ出産という今連絡が途絶えてしまいました。何度連絡しても何も反応はありません。何気なく彼のことをネットで調べると、既婚で子供もいるということが判明しました。これで、逃げた理由がわかったと思いました。しかし、4年も付き合っていて奥様から何も連絡もないということは私の存在も知らないんだと思っています。
既婚と知らなかったとはいえ、不貞行為にあたると思うのですが。私は慰謝料を請求されるのでしょうか。
また、私が産まれてくる子供のために認知や養育費、騙された形なので慰謝料など請求できるのでしょうか。
もう中絶もできず、今私はどうしたらいいのかわからない状態です…
私には何ができますでしょうか。
住所がわからず、電話も拒否されています。とにかく、一刻も早くどうにかしたいのですが。勤務先はわかっているので、内容証明を送って話し合いの旨を伝えても大丈夫でしょうか。
相手が既婚者と知らなかった場合は慰謝料の支払い義務はありません。相手方男性とのLINEのやりとり等「既婚者と知らなかったこと」に関する証拠は今後に備えしっかりと保存しておいてください。
あなたの受けた損害については、貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能です。
また、お子様の認知や養育費については、相手方男性が拒否しても、強制認知の訴えと養育費の調停を行うことで強制執行が可能な状況に持っていくことができます。
養育費についてはこれから先20年くらいの長い話です。今のうちからしっかりと対応してきちんと支払いを受けられるようにしておくことをおすすめいたします。
今から相手方男性と慰謝料や認知の話を進めてもよいですし、お子様が生まれてからでも大丈夫です。
気持ちや体力に余裕のあるうちにお近くの法律事務所に相談しておき、いつでも行動を起こせるようにしておく方が無難です。
>既婚と知らなかったとはいえ、不貞行為にあたると思うのですが。私は慰謝料を請求されるのでしょうか。
既婚と知らず、かつ知らなかったことについて無理もない、という場合には慰謝料を支払う義務はありません。
例えばですが、独身だと相手が書いているやり取りなど、こちらが既婚はないと判断した資料があれば、消さずに残しておきましょう。
>また、私が産まれてくる子供のために認知や養育費、騙された形なので慰謝料など請求できるのでしょうか。
もう中絶もできず、今私はどうしたらいいのかわからない状態です…
・慰謝料
・認知
・養育費
いずれも考えられます。
今後の対応について、早めにお近くで弁護士に相談にいかれると良いと思います。
回答してくださりありがとうございます。ただ、過去のネットの記事で婚姻関係が発覚しました。現状も結婚生活が続いているかはわかりません…住所は知らないですし、電話も拒否られている状態です。勤務先は知っているので、私の今の段階で内容証明で話し合いの旨を送ってもよいのでしょうか?
>住所は知らないですし、電話も拒否られている状態です。勤務先は知っているので、私の今の段階で内容証明で話し合いの旨を送ってもよいのでしょうか?
電話番号を知っているなら、SMSで「返答ください。連絡がない場合、職場しか知らないので、親展で手紙を送らせてもらいます」というような連絡をしてみましょう。
それが難しい場合、対応としては、
・弁護士に依頼→電話番号から契約者の情報を探る
・職場に、「親展で」手紙を送る。ただし、詳しい事情は書かず(職場の人が見るかもしれないので)、話し合いたいことがあるので連絡下さい、程度に留めておく。無視されるようなら弁護士への依頼検討
がいいと思います。
まずは、手紙で無視されたら依頼という形ですね。このような対応の人が、認知と養育費を払うのかどうが疑わしく...養育費を払わない人もいるので強制的に請求できるものですか?