書面議決と議決権行使書での取り扱い

コロナ渦の中、協同組合の総会が書面議決となり、議決権行使書が送られてきました。
鑑文に 賛否は添付の議決権行使書により行い、所定の封筒で返送する様になっています。
提出がない場合や白票は賛成とみなします。と一言が有ります。
法的に提出がない場合は賛成とする事は有効なのでしょうかでしょう?
鑑文の書かれているので、有効。
議決書内にその一言が書かれていれば、有効。
たとえ、提出がない場合や白票が賛成と書かれていても、提出のないものは、無効。
票がどう判断されるのかが、わかりません。
また、この件が弁護士の先生に相談する内容かもわかりません。
筋違いであれば、失礼をお許し頂き、相談に適した業務を行なう職種を
指示いただけたら幸いです。

たいへい様

組合の定款、規約、規程等にどのようなルールが定められているかにもよりますので、この場で、有効または無効と断定してご回答することはできません。

そのため、組合の定款、規約、規程等を個別に弁護士に見せ、ご相談いただくことをお勧めいたします。

組合の定款内の総会に関する条項、その他規約、規程には、書面議決に関しての条項はありません。

たいへい様

書面決議に関する直接的な規定が存在しない場合でも、決議方法に関して理事会に一定の裁量が与えられているケース等、様々なケースが想定されます。

そのため、恐れ入りますが、やはり、具体的な定款、規程等を拝見しない限り、具体的な回答をすることはできません。

具体的にご相談させて頂きたいのですが、宜しいでしょうか?

たいへい様

個別のご相談をご希望でしたら、お問い合わせメールからご連絡いただけますでしょうか。
折返し、ご相談費用等をご案内させていただきます。