偽計業務妨害、名誉毀損、損害賠償について

不倫していた彼の言動に痺れを切らし、彼の会社に機密漏洩の申告メールをしました。全てが虚偽ではありませんが、一部可能性として記載した箇所があります。彼から偽計業務妨害、名誉毀損、損害賠償で弁護士から連絡がいくから。と言われています。刑事罰となるのでしょうか。また、どういう対応が必要なのでしょうか。

民事・刑事ともに問題となります。

相手方弁護士から書面や電話などで連絡があった場合や、警察から連絡があった場合には速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談ください。
メールの内容にもよりますが、損害賠償責任を負うことは免れられないように思います。

ご回答ありがとうございます。虚偽ではないのになぜ損害賠償請求が免れないのでしょうか。

プライバシー権侵害を理由とすれば、内容が真実であったとしてもプライバシー権侵害の成立を否定することはできないからです。

それでは損害賠償ではなくプライバシー権の侵害で訴えられる、ということにはならないのですか?会社へは通報した方が負けと言うことでしょうか。第三者委員会は設置されておりませんでした。