法的責任があると認めてもらいたいのですがどうしたらいいでしょうか。

交際相手が既婚者だったことが判明し
慰謝料を請求している立場です。
相手は弁護士を立ててきましたが
向こうの弁護士は法的責任はないと言います。
交際期間は5ヶ月で、その間に婚約していないからというような趣旨の内容を書かれたので
こちらも何人かの弁護士さんに相談させていただいたところ、婚約が条件ではないから法的責任はある、と言われたのでその旨を伝えました。
そうしたところ、向こうの弁護士は
婚約が条件とは言っていない、カップルの関係が結婚に向けて具体的に進行し成熟していることと言っている、と言われました。
だから法的責任はない、と言っているのだと思うのですが、本当に法的責任はないのですか?
マッチングアプリで出会い、初めて会った日に、相手から『結婚ていいよね』『子供は欲しい?』などという質問があり、こちらからは結婚の話はしていないのに、それは一般的なカップルの会話であり、結婚に対して希望を抱いたのはそっち(私)の勝手な思い込みだ、と言われました。
出会って初日でそのような話を真に受けるほうがおかしい、といったような内容も書かれていました。
そもそも既婚者が初めて会って『結婚』について触れること事態、作為的としか思えませんし、おかしいことだと言いたいのですが、
貞操権の侵害として法的責任があるとは言えないのでしょうか?
慰謝料も、解決金と言われています。
私としては、相手には法的責任があり、慰謝料として受け取りたいです。
よろしくお願い致します。

貞操権の侵害として、慰謝料請求は可能と思います。ただ、訴訟をしても、認められる金額はそれほどではなく(婚約等に到らなければせいぜい数十万円)、弁護士費用を十分賄えるかどうか分かりません。

峯岸先生
ご回答ありがとうございます
金額に関しては承知しております
慰謝料ではなく解決金として提示されてますが、わたしはあくまでも法的責任と認めてもらい、慰謝料として受け取りたいのですが、こちらの反論は通じないのでしょうか。

慰謝料として受け取ろうが、解決金として受け取ろうが、お金に色はなく、そもそも謝罪を強制することはできませんので、あまり名目に拘っても仕方がないかもしれません。一般的には、金額について納得がいくようであれば、示談に応じて区切りをつけた上で前向きに進まれた方が良いように思われます。

ご回答、ありがとうございます。
法的責任があるかないかは、向こうにとって大きく意味が違ってくるとおもうのですが
今回のケースは法的責任がないということになりますか?

こちらの反論が通じるかどうかは、相手方の考え次第なので、そこを議論しても仕方がないのでは?
解決金ではなく慰謝料という文言にこだわるなら、「慰謝料として支払え、そうでなければ、訴訟をする」と言ってみたらいかがでしょうか。
訴訟をして、金額の多寡は関係なく、賠償金の支払いが認容されれば、法的責任が公的に明らかになった言えます。

峯岸先生
ご回答ありがとうございます
今回のケースは法的責任があるのかないのかを知りたいのですが、向こうの弁護士がない、と言ったらなくなってしまうような、曖昧なことなのでしょうか。。こちらは弁護士がついていないから、ない、と言われたらなくなるのでしょうか。

向こうの弁護士がない、と言ったらなくなってしまうような、曖昧なことなのでしょうか。
→法的責任が生じるかは具体的事情によりますので、相談者さんの事例がどうなるかとは断定できません。そういう意味では、曖昧な部分もあります。ただ、法的責任が生じる要件として、必ずしも、婚約が成立している必要はないとは思いますが、結婚を前提とする付き合いである必要があるという考え方もあると思います。
また、相手が「ない」と言ったら無くなるわけでもありません。相手の代理人は、依頼者の考えや気持ちを代弁しているので、多少無理な主張もしてくることはあります。

峯岸先生
ご回答ありがとうございます。
状況的にはこちらとしては無理を言われているように感じました。
最終的な合意書?には、必ず認めて記載してもらいたいと思いました。