学資保険について 財産分与になりますか?
学資保険について
離婚はまだ先の話でどうなるかは未定です
旦那名義の学資保険の満期、及び解約の時のお金の振り込みについてです
このお金が旦那に振り込まれた後に、妻名義の口座か子供の名義の口座に移すと贈与になりますか?
今後、離婚となった場合に学資保険のお金は財産分与の範囲にしたくなく
子供だけに残したいです
契約書に記載して、学資保険のお金は財産分与にいれない。と書く方がいいのか、、
学資保険のお金は妻、子供に譲渡する。だけでも大丈夫なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします
共有財産ですね。
学資として利用する目的であれば、いずれの名義にしても
贈与にはなりません。
財産分与の対象とせず、子供の学資資金のため、子供の口
座に振り替える、とすればいいでしょうね。
贈与税の対象となる可能性もあると思います。
財産分与であれば通常は贈与税の対象となりませんが、そうではない場合、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金している場合には贈与税がかかるとされています。
匿名A弁護士さま
ご回答、ありがとうございます。
学資保険が振り込まれる旦那名義の口座のみを妻が管理しておけば問題ないでしょうか?
それを実質贈与とみなされるかどうかなので、100%問題ないとはいいきれません。
基礎控除額の110万円を超えなければ、いずれにしても問題はないのですが。