女癖が悪いとは知っていたが、中絶で慰謝料は取れるのか

27歳でお付き合いして3年の歳上の彼がおり、彼の家でほぼ同棲状態です。
そして、最近妊娠してしまいました。
妊娠発覚の2週間程前から、彼には私とは結婚できない、まだ遊びたい等の理由で別れを切り出されてました。

ただ、私は付き合ってすぐにも彼との子を妊娠し、その頃の私には経済的にも、仕事を始めたばかりと言う年齢的な事も、彼の素行の悪さを考え話し合って中絶という手段を取りました。
その時は、「俺がしっかりしてないから」「本当にこれからはちゃんとする」と言っていたので信用しました。
もともと女癖があまりいい方ではなく、付き合いたての頃も元カノの家に泊まったり、つい半年程前にも私が泊まりで家を空けたら女の人を連れ込んだりと浮気のようなことが多々ありました。
が、その度謝罪され、信用し、彼が好きで一緒にいました。その間、避妊をしてくれたのは片手で数える程度です。

以前の中絶の時も、酔っていて中出しし翌日彼は記憶がありませんでした。
今回も酔っており、初めて上記の理由で別れ話をされ、その後そういった行為をされそうになりましたがつらかったので「別れたいならしたくない」と拒否しましたが半ば強引に行為をし、中出しした記憶が彼には無いです。
別れ話はしたけれど私は理由に納得出来ないので今もズルズルと同じ家で過ごしていますが、別れ話から妊娠発覚までの間もそういった行為はしてきました。
先日、覚えてないという彼に「妊娠してるかもしれない」と話すと「堕ろして。結婚できないし」と言われ、1度目で本当につらくてしばらく思い出すと涙が出て仕事が手につかない状態で、2度目となると身体への負担や将来子供ができるかの不安、あの想いをもう一度しなければならない恐怖で拒否しました。
すると「じゃあ結婚する?結婚すればいいの?でも俺まだ遊びたいから別れたいって言ってるし、浮気しまくるよ」と言われました。
そんな事を言われた今はつらくて何も考えられないし、相談できる人もいない、それでも彼は毎日のように飲み歩いている状態です。
飲みに行く事に文句を言われるのがストレスとも言われていたので何も言えません。

こんな彼と一緒になっても私は毎日つらいだけではないかと思い始めてきました。
もし、彼と別れる際、お腹の子には本当に申し訳ないし、本当につらいけれど中絶するとなった場合、せめて彼から慰謝料を取るということはできるのでしょうか?

こう言ったケースで慰謝料を請求したい場合、相手に払わす事が可能な総額はどのくらいになるのでしょうか?

別れることですね。
話全体の流れからすると、婚約が確認できなくても慰謝料請求は
できそうですね。
あなたにも落ち度はありますが、相手にも、妊娠への配慮や、
言葉づかいがひどすぎるので、慰謝料を請求していいでしょう。

質問者様が中絶する場合に、相手方から十分なサポートを受けられず、思いやりのない言動をされた場合は中絶軽減保護義務違反で慰謝料を請求することができます。相手方の言動をライン、メールのやりとりの保存、電話、会話の録音等で証拠として保全しておいてください。それからそれらの証拠を持って弁護士に相談することをお勧めします。

こう言ったケースで慰謝料を請求したい場合、相手に払わす事が可能な総額はどのくらいになるのでしょうか?