一部少額の返済事実があっても全額返済を法的措置を使い求めることはできますか
知人にある日「借用書に書いてある期日には返済できない」と言われました。それ以降少額ではありますが、ほぼ毎月返済されている状態です。しかし貸金の時効は10年であり、とても間に合わないペースでの返済です。
毎月返済の事実があっても、知人本人に資産がある場合、一括で差し押さえなどの手続きを取ることは可能なのでしょうか。
借用書上、分割ではなく期日に全額返す旨の契約になっているのでしたら、毎月分割で返済があっても、一括の支払いを求めることはできます。なお、差し押さえは、確定判決などの債務名義が必要ですので、差し押さえ手続きを取るには、一般的にはまず裁判を提起する必要はあります。
なお、時効の関係では、一部でも返済があれば、その時点で時効期間が更新されます。したがって、毎月返済があるのでしたら、時効期間も更新されますので、事項について気にされなくて良いと考えます。