検察庁からの呼び出し(持参する資料について)
車両同士の交通事故を起こしてしまいました。相手はレンタカーでした。双方怪我をしており、こちらは通院終わりましたが相手方がムチ打ち症でまだ通院しております。
先日検察庁から呼び出しがあり、来週赴く予定です。しかし通院が終わっていないため示談は成立しておらず、治療の支払明細書を持参します。
ここからが質問なのですが、相手がレンタカーに乗っていたということで、レンタカーの物損の資料を持参すべきなのかどうかです。連休中で電話できず、かといって気になって仕方がないので質問しました。
ちなまにレンタカー会社とも示談成立しておりません。この場合かなり厳しい立場になるでしょうか。
過失致傷罪ですね。
過失割合が、影響します。
人損、物損についても、資料があるなら、持参するといいでしょう。
事故状況と示談動向を聞かれるでしょう。
そうなのですね。ご回答ありがとうございます。