小学生の時に万引き。7年経ったけど、触法少年なので時効ではない?

私は小学生の時に万引きしてしまったことがあります。
何事もなく過ごしてきて、窃盗罪の時効の7年が過ぎました。でも、14歳未満の行為は犯罪にならないので、そもそも時効などないのでしょうか。だとしたらこれから任意で事情を聞かれたりすることもあるのでしょうか? 二度と万引きはしないです。

犯罪だが、罰しない。
刑事責任能力がないとされています。
したがって、時効もありません。
今後、事情を聞かれることはありません。
あなたの、胸の中の出来事として、外部に出ることはありません。