一方的な婚姻費調停について

婚姻費調停ですが、一方的に相手が出て、別居したら婚姻費を支払わなければならないでしょうか?相手は、子どもも一緒に出ています。

具体的な事情にもよりますが、原則としては支払うことになると思われます。

このあたり、別居に至った事情等を踏まえて、婚姻費用以外の部分も踏まえて、一度、弁護士と面談相談されたほうがいいかと思います。

ありがとうございます。子どもの婚姻費は、支払うことになっても、申立人の婚姻費は、支払う必要ないと思いますが、どうでしょうか?

そのあたりを含めて、プライバシーにもかかわるような細かい事情まで確認する必要があります。
原則としては、いくらかは支払うことになることになり、その例外事情の有無を判断されることになります。

ですので、その後の対応も見越して、まずはお近くの弁護士への面談相談をお勧めしております。