使っていない制服費用の支払い義務はありますか?

状況
私は4/30(金)にバイト先のオーナーとモメて、バイトをやめました。総勤務期間は1ヶ月でした。

4/30のオーナーとの会話の中で、制服費用の話が出て、「使っていなくても買ったから予備の制服(新品2着)の分も天引きしておくから」と言われました。
そのように言われたので、予備の制服(バイト先に保管してあった)を引き取って帰ってきました。
なので、現状手元には普段着まわしてた1着と新品の2着ある状態です。

制服のサイズはLサイズのシャツ、フリーサイズのエプロンです。

雇用契約書には勤務期間が半年未満の場合、制服費用は給料から天引きすると書いてあります。

質問
使っていない予備の新品の制服まで私が支払わないといけないのでしょうか?
引き取ってきた予備2着は未開封なので、バイト先に返せば支払わなくていいのでしょうか?
バイト期間中1着を洗濯して着回すのに支障はなく、予備を買うことについてきかれたわけでもありません。

雇用契約書や就業規則上、制服代の労働者負担が明記されていて、なおかつ、給料からの天引きについての労使協定があるようであれば、基本的にバイト先の対応に問題がないように思われますが、予備については必要性があまりないのであれば争う余地はあるかもしれません。

ただ、いったん天引きされてしまうと、取り返すためには、話し合いで解決できないかぎり、訴訟を提起する必要があるので、費用対効果を考えると、現実的ではなく、泣き寝入りせざるを得ないように思われます。ですので、現実的な対応としてhあ、給料からの天引きについての労使協定があるかどうかを確認した上で、もしないようであれば労基法24条1項(全額払いの原則)違反があるとして、労基署に相談して、天引きされる前の金額を支払ってもらった上で予備の制服を返して予備の制服代については支払わない旨を告げることあたりが考えられるかと存じます。

詳しく回答していただきありがとうございます!
1つ質問なのですが、労使協定は労働基準監督署で確認することはできますか?