内緒で録音したものは裁判の証拠としてつかえるか?
離婚後、私が家に置いてきた私物を元旦那が捨てたため、裁判を検討しています。
しかし、物があったという証拠がありません。そこで、その家に同居している元旦那の新しい彼女に物があるという証言を取りたいと思っています。(元旦那の新しい彼女と共通の知人がいるので、その人に依頼)
その証言は彼女には内緒で録音しようかと思うのですが、裁判の証拠として使えますでしょうか??
その証言は彼女には内緒で録音しようかと思うのですが、裁判の証拠として使えますでしょうか??
→民事裁判においては、著しく反社会的な手段を用いて人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集された証拠でない限り、証拠として使えます。ご相談内容の録音の場合は、このような方法で採取された証拠とはいえず、証拠として使えると思われます。